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名古屋地方裁判所豊橋支部 昭和53年(わ)271号 判決 1984年6月06日

主文

被告人中神昭雄、同小松克巳を各懲役八月に処する。

被告会社中神食品工業株式会社、被告人梅本勲、同富田惠一郎、同小池剛太郎を各罰金一〇万円に、それぞれ処する。

右被告人梅本、同富田、同小池が右各罰金を完納することができないときは、金五〇〇〇円を一日に換算した期間当該被告人を労役場に留置する。

この裁判確定の日から二年間右各懲役刑の執行を猶予する。

理由

(本件犯行に至る経緯)

被告会社中神食品工業株式会社(以下被告会社という。)は、愛知県豊橋市鍵田町一一九番地に本社工場を、同市西七根町字奥足田口八八番地に第二工場をそれぞれ置き、味噌、醤油等の天然調味料、野菜、肉等の粉末食品の製造、加工及び販売を業としていたもの、被告人中神昭雄(以下被告人中神という。)は、昭和三〇年一月一〇日から同五三年一〇月七日まで右被告会社の代表取締役として同会社の業務全般を統括掌理していたもの、同小松克巳(以下被告人小松という。)は、昭和五〇年六月二三日から同五二年二月二〇日まで右被告会社の技術部長として製品の細菌検査、殺菌方法の検討及び決定等製品の品質管理並びに新製品の開発等の業務を総括指揮していたもの、同梅本勲(以下被告人梅本という。)は、昭和五〇年六月三〇日から同五二年二月二〇日まで右被告会社の生産部長兼第二工場長として前記第二工場等における製品の製造、加工、出荷等同会社の生産業務全般を総括指揮し、同月二一日から同五三年一〇月六日まで同会社の技術部長として前記小松と同様の業務に従事していたもの、同富田惠一郎(以下被告人富田という。)は、昭和四八年九月一八日から群馬県高崎市大八木町一六八番地に本店及び工場を置き、放射線を利用する産業に対して行うその放射線事業、放射線照射による医療用具の滅菌事業などを目的として営業していたラジエ工業株式会社(以下ラジエ工業という)の専務取締役として同会社の業務全般を統括指揮していたもの、同小池剛太郎(以下被告人小池という。)は、同年四月一日から同会社の営業課長、同五三年四月一日から営業部照射課長として放射線照射に関する受注等営業部門を担当していたもの、である。

被告会社では、昭和四八年一〇月ころから素材の新鮮な色や風味を残した野菜ジュースパウダーの開発を進め、素材の色や風味を損う従来の高温煮沸殺菌法に代えて摂氏六〇度程度の温度で約一五分ないし二〇分殺菌する加温殺菌法を試みていたが右殺菌法では一般細菌の滅菌効果が思わしくなく前記ジュースパウダーの納入先である食品製造業者和光堂株式会社の一般細菌数一グラムにつき一〇〇〇個以下という納入規格に合致しないところから、被告人中神の命により当時技術部長付であつた被告人小松が製造の最終工程における有効適切な殺菌方法の研究に務めていた。

そのころ、被告人小松は、芝崎勲著『食品殺菌工学』中の「コバルト60のガンマ線照射殺菌法が食品についても非常に効果的である」旨の記述に接し、これにつき被告人中神に報告し、その慫慂の下に右照射殺菌法の検討を進め、同四九年四月二三日かねてから知己の当時日本原子力研究所(以下原研という。)高崎研究所食品照射開発試験室長の佐藤友太郎を訪ね、食品に対する放射線照射は現在ジャガイモの発芽防止にのみ許可されていることなどの説明を受けたが、持参した被告会社製のホウレン草、キャベツ、ポークエキスの各粉末一キログラム宛のサソプルについて0.5、1.0、1.5、2.0メガラドの四段階の線量でテスト照射を依頼した。

次いで、被告人小松は、同月末ころ右佐藤友太郎から被告会社に送付されて来たテスト照射済みサンプルの細菌検査などを行つたうえ、「放射線照射による殺菌効果が非常に高いので右殺菌法の採用を検討すべきである」旨の報告書をまとめて被告人中神に提出し、これを受けて同被告人は納入規格の厳しいものについては右照射殺菌法を採用することに決し、具体的実施方法等については被告人小松に一任した。

そこで、被告人小松は、同年六月一七日再度原研高崎研究所に前記佐藤友太郎を訪ね、同人から営業ベースの大量照射施設として前記ラジエ工業を紹介され、直ちに同会社に赴き、予め右佐藤から電話連絡を受けていた同社営業(照射)課長被告人小池及び専務取締役被告人富田と面会し、同被告人らに対し「中神で製造している野菜パウダーに菌が多くて困つているが、原研でテスト照射してもらつた結果効果があることが判つたので、ラジエ工業で野菜パウダーに放射線照射をして殺菌してもらいたい」旨申入れた。

これに対し、ラジエ工業の被告人富田及び同小池らは、いずれも食品に対する放射線照射は、ジャガイモの発芽防止目的でのみ許されていることを承知していたが、食品の放射線照射に関する権威者である前記佐藤友太郎からの紹介によるものであること、原研高崎研究所で既にテスト照射済みであると聞いていたこと、玉ネギに対する照射が近々許可になるとの情報があつたので乾燥野菜についても近く許可になるものと考えていたこと、将来の営業政策上も食品に対する照射は有望な分野であると考えられたことなどから、安全性の問題について深く考慮せず、前記小松の申入れを承諾し、ラジエ工業として被告会社との間で、食品である野菜パウダー等につき本件照射を引受けることとした。

(罪となるべき事実)

被告会社は味噌、醤油等の天然調味料、野菜・肉等の粉末食品の製造、加工及び販売を業としていたもの、被告人中神は昭和三〇年一月から同五三年一〇月まで右被告会社の代表取締役であつたもの、同小松は同五〇年六月から同五二年二月まで右被告会社の技術部長であつたもの、同梅本は同五〇年六月から同五二年二月までは右被告会社の生産部長兼第二工場長、その後同五三年一〇月まで技術部長であつたもの、同富田は同四八年九月から放射線事業等を営んでいたラジエ工業の専務取締役であつたもの、同小池は同四八年四月から同五三年三月まで同会社の営業課長、その後営業部照射課長であつたものであるが、

被告人中神、同小松、同梅本、同富田、同小池ら五名は、法定の除外事由がないのに、同中神、同小松、同梅本においては被告会社の業務に関し、同富田、同小池においては前記ラジエ工業の業務に関し、被告会社で製造中の食品に対し、殺菌を目的として放射線を照射することを共謀のうえ、被告人小松においては別紙犯罪事実一覧表(一)記載のとおり、昭和五一年一月一九日ころから翌五二年二月九日ころまでの間、前後一六回にわたり、同中神、同梅本、同富田、同小池においては同一覧表(一)、(二)記載のとおり、同五一年一月一九日ころから同五三年五月一六日ころまでの間、前後二四回にわたり、前記被告会社第二工場において販売の用に供するため噴霧乾燥及び混合工程まで製造した同一覧表製品名欄記載の卵顆粒ほか七品目の製品を同工場出荷係従業員らをして同工場から群馬県高崎市大八木町所在前記ラジエ工業に輸送させ、被告人小松においては同一覧表(一)記載のとおり同五一年一月二〇日ころから翌五二年二月一五日ころまでの間、前後一六回にわたり、右製品合計1万6597.6キログラムに対し、同中神、同梅本、同富田、同小池においては同一覧表(一)、(二)記載のとおり同五一年一月二〇日ころから同五三年五月一八日ころまでの間、前後二四回にわたり、右製品合計2万6380.4キログラムに対し、前記ラジエ工業内放射線照射施設において、同一覧表記載の小林守夫ほか四名の照射担当者をして、それぞれ、いずれも、コバルト60線源による吸収線量五〇〇キロラドのガンマー線を照射させ、もつて、法定の基準に合致しない方法で販売の用に供する食品を製造したものである。

(証拠の標目)<省略>

(法令の適用)

被告人ら五名の判示の所為は、それぞれ、いずれも包括して刑法六〇条、食品衛生法三〇条の二第一項、七条一項、二項、昭和三四年一二月二八日厚生省告示第三七〇号食品、添加物等の規格基準第1B1に該当し、被告会社の判示の所為は、包括して刑法六〇条、食品衛生法三三条本文、三〇条の二第一項、七条一項、二項、前記規格基準第1B1に該当するところ、被告人中神、同小松については所定刑中懲役刑を、その余の被告人ら三名については所定刑中罰金刑をそれぞれ選択し、それぞれその所定刑期、所定金額の範囲内で被告人中神、同小松を各懲役八月に、その余の被告人ら三名及び被告会社を各罰金一〇万円に処し、被告人梅本、同富田、同小池が右の各罰金を完納することができないときは刑法一八条により金五〇〇〇円を一日に換算した期間当該被告人を労役場に留置することとし、被告人中神、同小松につき情状により同法二五条一項を適用してこの裁判の確定した日から二年間右懲役刑の執行を猶予することとし、訴訟費用については、刑事訴訟法一八一条一項但書を適用して被告人らに負担させないこととする。

(弁護人らの主張に対する判断)

被告会社、被告人中神、同梅本ら弁護人長屋誠及び被告人富田、同小池ら弁護人入澤洋一は、いずれも、国が食品衛生法(以下単に法という。)七条二項、昭和三四年一二月二八日厚生省告示第三七〇号規格基準(以下食品、添加物等の規格基準という。)第1B1違反として法三〇条の二により刑罰を課するためには、当該行為により衛生上の危害が発生していることが必要不可欠で、衛生上の危害が発生しないものについては、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止するという法の立法趣旨からして法三〇条の二、七条二項、規格基準等の構成要件に該当しないか、もしくは実質的違法性がなく不可罰であるところ、吸収線量0.5メガ(五〇〇キロ)ラドのコバルト60のガンマー線照射によつて被射体から誘導放射能が生じないことは理論的にも実質的にも確認されているばかりか、一九八〇年秋開催のFAO(世界農業食糧機構)・IAEA(国際原子力機関)・WHO(世界保健機構)の国連関係三機関の照射食品の健全性に関する合同専門家委員会では「毒性試験、栄養、微生物の問題及び技術的観点から総合的に判断した結果最大平均線量一〇キログレイ(一メガラド)の範囲では広く食品全般に対しての放射線処理に特に問題はない」旨の総括報告がなされており、本件起訴にかかる吸収線量0.5メガラドの照射によつて何らの衛生上の危害が発生しないことは明らかで、本件照射行為は不可罰である旨、また、被告会社、被告人中神、同梅本ら弁護人笠原喜四郎、滅菌目的の食品に対する放射線照射が法七条二項、食品、添加物等の規格基準に違反して可罰的であるとするためには、当該行為自体が法秩序に反し社会的相当性を欠き公序良俗に反するものでなければならないところ、前記国連関係三機関の合同専門家委員会が「一〇キログレイ(一メガラド)以下の線量による照射は凡ゆる食品について健全である」旨宣言し、これに対し有意義な科学的反証が存在しない以上法七条二項及び食品、添加物等の規格基準の照射禁止規定は時代に逆行する無意味な規定で到底法秩序を維持するための必要的立法とは考えられないから、中線量以下の放射線(ガンマー線)による滅菌のための照射行為は何ら法益を侵害し社会秩序を害する違法な行為とはいえず不可罰である旨、それぞれ主張する。

そこで、法七条、三〇条の二等の立法趣旨について考えるに、食品、添加物等の規格基準は、法七条一項に基づき定められているものであるが、法が、同条一項において厚生大臣に対し、公衆衛生の見地から、販売用の食品、添加物についての製造等の基準又は成分規格を定める権限を与え、同条二項において右基準又は規格に合わない食品、添加物の製造、販売等を禁止し、これが違反につき法三〇条の二で刑罰を課する旨を定めたゆえんは、「飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、公衆衛生の向上及び増進に寄与する」(法一条)という法目的を達成し現実に食品の安全性を確保し、食品に起因する事故を未然に防止するためには、通常直ちに人の健康を損なうおそれが極めて高い食品、添加物の製造、販売等を禁止している法四条の規定のみでは不十分であることに鑑み、法四条の二において健康に無害であることの確証のない新食品の販売を禁じ、法六条において化学的合成品たる添加物について厚生大臣が指定するもの以外の使用等を禁じていることに加えて、更に積極的な行政目的達成のための見地から、食品、例えば科学的に安全性の確認がなされていない放射線照射食品の取扱いや、化学的合成品たる添加物の使用方法等に関して、厚生大臣が公衆衛生上必要と考えられる具体的な基準又は規格(成分規格、使用基準等)を定めることができることとし、これらの遵守を食品関係営業者に義務づけることによつて食品の衛生を確保しようとしたことにあるものと解すべきである。

けだし、従来古くから天然自然に存在し食用に供されてきた食品においては、その安全性が人類の永い経験と叡智により確認されているのに対し、放射線照射食品、化学的合成物たる添加物等の新開発技術の所産たる食品においては、予期せざる人体に対する毒性が存在する可能性があり、かかる毒性の存否の確認には累代の動物実験など相当の日時をかけた慎重な検討を要するところから、完全な安全性の確認に至るまでその使用等につき所要の規制を加える必要性があるからである。

そして、現代社会においては、食品が工場で大量生産され複雑な流通経路を経て広範囲に販売され、他方末端の消費者においてはその安全性を確かめる方途を有しないこと、しかも、一旦大量生産、流通、消費される食品に起因する事故が発生するときは、その被害は広汎かつ深刻なものとなりがちである(このことは森永砒素ミルク事件、カネミ油症事件などの経験に待つまでもなく明らかである。)こと等から、食品の安全性の確保につき単に食品製造業者に私法上高度の注意義務を負わせるのみでは不十分であるとして、食品に起因する衛生上の危害の発生の防止のため前記のとおり行政庁が更に積極的に行政的規制等の権限を有することとしている点に鑑み、右食品製造等にかかる行政的規制に際しては、前記の食品に起因する事故を防止するという目的の達成のため、絶対的安全性が要求され、安全性に対し些かでも疑問のある食品は規制する、いわば「疑わしきは規制する」との原則が妥当するものと解すべきである。

そこで、前記食品の衛生を確保し飲食に起因する事故を未然に防止するという法の目的からみて、厚生大臣が、法七条に基づき、食品を製造し、加工し、若しくは保存する目的で食品に放射線を照射することを認めるに当つては、公衆衛生の見地から、放射線照射による食品に対する影響及びこれを摂取する人体に対する影響等を十分に研究して、その安全性及び必要性を確認する必要があり(この点では前記のとおりいわゆる「疑わしきは規制する」との原則が妥当する)、右の見地から現段階においては、食品一般の製造、加工及び保存基準において食品に対する放射線照射を一般的に禁止し、被照射食品ごとの各照射条件における安全性が必要かつ十分な科学的データその他食品衛生に関する資料等で裏付けられたものに関し、食品衛生調査会の答申を待つて個別的に当該食品について基準を定め、この基準に適合する場合のみその使用を認めることとしているのである。

そのような訳で、現在においては、食品に対する放射線照射に関しては、安全性が必要十分な資料により裏付けられた馬鈴薯に対する照射についてのみ一定の基準を設けてその禁止を解除しているにとどまり、未だその安全性が必要十分な資料により裏付けられていないその余の食品に対する照射は禁止されているところである。

なるほど、鑑定人河端俊治の鑑定書、証人河端俊治に対する当裁判所の尋問調書、「照射食品の健全性」(WHOレポート一九八〇年分)と題する書面、「食品照射に関する最近の国際的動向」と題するパンフレット等によれば、弁護人所論のとおり、一九八〇年秋のFAO、IAEA、WHOの国連関係三機関の照射食品の健全性に関する合同専門家委員会では、「一〇キログレイ(一メガラド)以下の線量による照射は凡ゆる食品について健全である。」旨の報告書を採択していることが認められるが、他方前記証人河端俊治に対する当裁判所の尋問調書第二四回公判調書中の証人高橋晄正の供述部分、「照射ジャガイモの安全度」と題するパンフレット等によれば、専門家の間でも、右一九八〇年の合同専門家委員会の報告書について、照射による有害な影響は時間の経過により消褪するので人間が実際に摂食する時点での毒性につき検討すべきであるとか、照射食品の承認はたとえ無条件承認の場合であつても新しい試験結果が出される毎に再評価されることになつておりその意味では絶対的、最終的なものではないとか、前回一九七六年の合同専門家委員会の報告書中で今後研究を要するとされた検討課題が切捨てられているとか、重要な実験データが未公刊のデータにより裏付けられていて追試確認が困難であるとか、個々の食品目の防虫、発芋防止、微生物の除去、細菌数の減少等照射食品目と照射目的とを設定してそれぞれ無条件許容最大平均線量を検討しながら結論として突如前記のように「あらゆる食品について最大平均線量一〇キログレイ(一メガラド)以内の範囲で照射を無条件で受け入れる」とした点で論理の飛躍があるとか、多くの疑問が提起されているばかりか、重松友道の司法警察員に対する供述調書によれば、食品に対する放射線照射に関し開発試験を進めていた原研高崎研究所では昭和四九年以来流通性の高いウインナソーセージ、蒲鉾、米、密柑等七品目を指定して各品目に対する照射目的、適正線量、照射方法、照射条件等に関する研究を行なつていたがその対象品目として本件で問題となつている乾燥野菜等は全く研究対象として取扱われていなかつたこと、また、近年の冷凍食品等低温流通網(コールドチェーン)の普及により、我国においては食品に対する放射線照射の禁止を解除する必要性はむしろ減少していること、等が認められる。

してみれば、法七条、食品、添加物等の規格基準に違反するような食品又は添加物の製造、加工、使用、販売、調理をなすことは、法四条に違反するものであるか否かを問うまでもなく、もとよりそれが直ちに人の健康を損なうおそれがあるか否か、ましてや実害の発生の有無を問うまでもなく、法七条違反として取締まりの対象となるものと解すべきである。

また、将来はともかく、現段階、いわんや昭和五一年一月から同五三年三月の本件起訴にかかる食品に対する照射がなされた時点では、法七条、それに基づく食品、添加物等の規格基準第1B1における馬鈴薯以外の食品に対する照射の禁止の規定は、国及びその子孫の生命と健康を守るためには必要かつ合理的、妥当なものであつて、被告人らの本件照射行為は、法秩序に反し社会的相当性を欠き公序良俗に反することは明白である。

よつて、前記各弁護人らの主張はいずれも失当で採用の限りではない。

よつて主文のとおり判決する。

(鈴木照隆 金田智行 太田剛彦)

犯罪事実一覧表(一)、(二)<省略>

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